一棟アパートの売却活動における媒介契約のおさらい

2025/03/28
share

今まで何度かご紹介している一棟アパートの売却活動における媒介契約ですが、またあらためてご紹介してみたいと思います。特に今から一棟アパートの売却を考えているあなたさまはじっくりと呼んでいただき参考としてくださいませ。

媒介契約の種類と特徴

不動産業者に一棟アパートの売却を依頼する際には、媒介契約を締結する必要があります。媒介契約には、主に以下の3つの種類があります。

一般媒介契約

複数の不動産業者に同時に売却を依頼できる契約です。
自分で買主を見つけた場合は、仲介手数料を支払う必要はありません 。

メリット: 幅広い販売網が期待できる。
デメリット: 仲介業者の販売活動へのモチベーションが専任媒介・専属専任媒介に比べて低い可能性がある。

専任媒介契約

1社の不動産業者にのみ売却を依頼する契約です。
自分で買主を見つけた場合でも、仲介業者に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介業者は、売主に対して販売活動の状況を2週間に1回以上報告する義務があり、物件情報をREINS(不動産流通標準情報システム)に登録する義務があります。

メリット: 仲介業者の積極的な販売活動が期待できる。販売活動の報告義務がある。
REINSへの登録により広範囲な買主への情報公開が期待できる。
デメリット: 契約期間中は他の業者に依頼できない。

専属専任媒介契約

1社の不動産業者にのみ売却を依頼し、自分で買主を見つけた場合でも、仲介業者に仲介手数料を支払う必要がある契約です。

仲介業者は、売主に対して販売活動の状況を1週間に1回以上報告する義務があり、物件情報をREINSに登録する義務があります。

メリット: 仲介業者の最も積極的な販売活動が期待できる。販売活動の報告義務がある(頻度が高い)。REINSへの登録。
デメリット: 自分で買主を見つけても仲介手数料が発生する。

どの契約方法がいいかは状況次第

一棟アパートの売却においては、専門的な知識や投資家ネットワークを持つ不動産業者に積極的に販売活動を行ってもらうため、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択することが一般的です。

少しズルいかもしれませんがテクニックとして経験や実績の浅い不動産屋を一度に複数社依頼し競争させるのであれば一般媒介契約を使うという手もあります。

それぞれの契約の特徴を理解し、ご自身の状況や希望に合わせて最適な契約形態を選ぶことが重要です。

まとめ

一棟アパートの売却における成功や失敗は提携する不動産屋さんで大きく左右されることが往々にしてございます。

経験・ネットワークがとにかくものをいい、一棟アパートの売却を有利に進めてくれます。
安心の出来る大手もいいですし、小回りの利く地元もいいです。

一棟アパートの売却を行う時は即決ではなく、まずは何社かお話してみる事をお勧めしております。

share
Related posts 関連記事
recent posts新着記事
pick upピックアップ